相続税 上級⑦・⑨
スギ花粉のピークは3月15日だそうです。花粉のピークと共に、私のダルさもピークに達し、勉強もあまりせず、ブログもサボっていました。本当は、確定申告の時期のTACの休み期間に“あれもこれもしたい!”と思っていたのですが・・・何もしないうちに授業が再開してしまいました!
でも今日授業を受けたら、先生が開口一番、「みなさん、休み中勉強は進みましたか?休み中っていろいろやろうと思ってても、なかなか進まないですよね。ここからがんばりましょう」と言ってくれたので、少しやる気が出てきました。先生が天使に見えました☆ありがとう、先生!
上級⑦:理論 自己採点せず 計算40点
・貸家建付借地権 ○○×(1-30%)
・・・借地権は既に借地権割合をかけてあるので借家権割合だけかける
・株式保有特定会社(原則)
①1株あたりの純資産価額
②S1の金額+S2の金額
・取引相場のない株式(小会社)
①1株あたりの純資産価額
②類似業種比準価額×0.50+1株あたりの純資産価額×0.50
・特定事業用資産 限度額
①発行済株式総数等×2/3×1株当たりの時価
②1,000,000,000円
・同一生計親族の事業用宅地であるが、事業を営む本人がその宅地を取得していないため、50%減額となる。
上級⑨:理論 自己採点せず 計算30点
・配当期待権 忘れ
・共有持分の一人が特事に該当する場合は、他の持分を取得した者に係る部分も特事に該当する。なお、選択は、相続税額の加算対象者から優先して控除する。
・相当の地代により借り受けた借地権の評価は0。
・未分割財産・・・“「法定相続分」の規定による相続分に従って取得”と書いてあっても、相続人だけで分割することになる。法定相続人は関係ない。
・相続税の加算の適用対象者・・・被相続人の子の代襲相続人でも放棄した者は対象になる
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