相続税 上級⑩
上級⑩ 理論48点 計算31点
・同一生計親族の居住用宅地を配偶者乙が取得した場合は、「特居」に該当する。→これを間違えたため、他の宅地評価がすべて間違いマイナス8点。痛い。
・配偶者の連れ子が養子になった場合は、みなし実子。→これで保険金の非課税金額も違いマイナス7点。
・容積率の異なる二以上の地域にわたり所在する宅地の評価(捨て)
路線価×奥行価格補正率×(1-控除割合)×地積
※控除割合(3位未満切捨)
[1-500%×400㎡+200%×200㎡/500%×600㎡]×容積率が価額に及ぼす影響度(正面路線価の地区の数字)
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント