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2006年3月23日 (木)

相続税 上級⑩

上級⑩ 理論48点 計算31点

・同一生計親族の居住用宅地を配偶者乙が取得した場合は、「特居」に該当する。→これを間違えたため、他の宅地評価がすべて間違いマイナス8点。痛い。

・配偶者の連れ子が養子になった場合は、みなし実子。→これで保険金の非課税金額も違いマイナス7点。

・容積率の異なる二以上の地域にわたり所在する宅地の評価(捨て)

 路線価×奥行価格補正率×(1-控除割合)×地積

 ※控除割合(3位未満切捨)

 [1-500%×400㎡+200%×200㎡/500%×600㎡]×容積率が価額に及ぼす影響度(正面路線価の地区の数字)

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